確定申告の医療費控除はいくら?対象は?住民税も安くなるの?
確定申告すれば、医療費控除ができるらしい。
どれくらいお金が戻ってくるのかな?
去年は入院などでいつもより医療費がかさんでしまった。
医療費控除があるから確定申告をした方がいいと聞いたけど・・。
どのくらいの金額が戻ってくるの?
妻の分の医療費も一緒に控除してくれるのかな?
税金に関する事は、何かと難しいですよね。
控除される金額や医療費控除の対象を知りたい!
また、医療費控除で住民税も安くなるらしい。
なぜ?と思いますよね。
そこで、医療費控除の計算方法、医療費控除の対象、住民税がいくら安くなるのかを紹介します!
医療費控除とは?いくら控除されるの?
医療費控除はどれくらい控除されるのでしょうか?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に病気やケガのために病院へ入院・通院した際の治療費などを、一定額以上支払った時に所得から差し引く事が出来る控除のことです。
では、医療費控除はいくら控除されるのでしょうか?
計算方法
まずは、計算方法を見ていきましょう。
医療費控除額=医療費控除の対象になる医療費―①保険金等で補てんされた金額―②10万円(総所得200万円未満の方は総所得金額等×5%)
①保険金等で補てんされた金額
医療費がそのまま控除額となるわけではありません。
保険金など、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。
具体的には次のようなものです。
・出産育児一時金(出産手当金は除く)
・高額療養費
・生命保険や損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的とした損害賠償金
②10万円もしくは総所得の5%
さらに「10万円」、もしくは「総所得金額の5%」のいずれか低いほうを引きます。
なぜ10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引くの?と思いませんか?
「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくしますよ」というのが医療費控除です。
その「たくさん」という金額のラインを10万円と決めています。
ところが、所得が1000万円の方の10万円と、所得が100万円の人の10万円とでは、10万円の重みが違いますよね。
そこで所得の5%とすれば、所得が100万円の人は5万円を超えた分は控除を受けられ、税金を少なくすることが出来るのです。
計算例

ここまで、医療費控除の計算方法を説明しましたが、読むだけでは理解しにくいですよね。
実際にどれくらい税金が戻るのか、例を使って計算してみましょう。
出産と入院で70万円かかった田中家
田中さん宅では、医療費控除の対象となる医療費が70万円ありました。
ここで、出産一時金や保険会社からの保険金が62万円あったとします。
また、田中さんの総所得金額は600万円です。
医療費控除を計算すると、総所得が200万円以上なので、
医療費控除=医療費70万ー保険金62万ー10万円=0
計算式としては、マイナス2万円ですが、医療費控除にマイナスはないので、0円になります。
医療費控除がゼロということは、戻ってくる税金はありません。
歯医者の治療費30万円かかった鈴木家
鈴木さん宅では、医療費控除の対象となる医療費が30万円ありました。
保険金などの補てんはありません。
また、鈴木さんの総所得は300万円です。
そのため、医療費控除は、
医療費控除=医療費30万ー保険金0万ー10万円=20万円
医療費控除額は20万円となります。
ただし、20万円がそのまま返ってくるわけではありません。

鈴木さんの所得に応じて戻ってくる金額が変わります。
・鈴木さんの課税所得は300万円なので
20万円×10%=2万円
・もし鈴木さんの課税所得が2000万円なら
20万円×40%=8万円
この10%、40%というのは、所得税の税率です。
所得税の税率は、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階に分かれています。
課税所得が多いほど、税率が上がる仕組みになっています。
控除額でも税金をたくさん払っている人はそれだけ還付金も多くなり、少ない人は還付金も少ないと言うことになります。
医療費控除の対象になるものとならないもの、計算方法、申告に必要な書類など、医療費控除について分からないことは税務署に問い合わせてみましょう。
医療費控除の対象は?
医療費控除の対象者や対象となる医療費を見ていきましょう。

対象者
医療費控除は、あなたのみならず、生計をともにしている「あなたの家族」の分の医療費も全て対象になります。
お子さんはもちろん、配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦でも、夫が妻の医療費を支払った場合なども、医療費控除の対象になります。
また、同居していないが両親の生活費を出している場合も、両親の医療費も対象となる場合もあります。
明細書をしっかり残しておきましょう。
対象となる医療費
では、次に医療費控除の対象となる医療費を紹介しますね。

入院、通院
・医療機関で支払った診療費、治療費
・火傷によるケロイド部分の皮膚の移植手術費用
・痔の手術費用
・禁煙治療費
・入院費、部屋代
・医師の往診費用
・人工透析の費用
・差額ベッド代(病院都合等によるもの)
・通院のためのバス、電車などの交通費
・バス、電車の利用が出来ない場合のタクシー代
・通院のための付添人の交通費
妊娠、出産
・出産費用(年に2回出産した場合両方とも対象)
・妊娠中の定期健診、検査費用
・定期健診、検査のためのバス・電車などの交通費
・出産の入退院のためのタクシー代
・異常分娩、流産の場合の入院・手術代
・不妊症の治療費
・人工授精の費用
・助産師への報酬
・産科医療補償費

歯科、眼科
・歯科診療費、治療費
・虫歯の治療費
・抜歯費用(「親知らず」の抜歯費用も対象)
・総入れ歯の費用
・金歯、金冠などの代金
・医師の指示で購入した治療のための眼鏡代
・レーシック手術費
その他
・介護福祉士による喀痰吸引等
・胃腸薬、風邪薬、傷薬、下痢止め薬など、治療目的の医療品代
住民税も安くなるってホント?
医療費控除で住民税も安くなるのでしょうか?

住民税にも医療費控除があります。
住民税の税率は、所得に関係なく10%になります。
そのため、医療費控除の10%分だけ住民税が安くなります。
上記の例であげた鈴木さんの場合、課税所得が300万円でも2000万円でも、
医療費控除20万円 × 税率10% = 2万円
つまり、住民税が2万円安くなります。
住民税の医療費控除は、確定申告するだけで、特に手続きは必要ありません。
まとめ
医療費控除とは、病気やケガのために病院へ入院・通院した際の治療費などを一定額以上支払った時に、所得税から差し引く事が出来る金額です。
医療費控除の対象になるもの、ならないものとがあります。
あなたの医療費が控除の対象になるのか、確認してみてくださいね。
通院・入院された時の領収書などは、大切に保管しておきましょう。
また、所得に応じて戻ってくる還付金が変わります。
医療費控除について、分からない時は一度税務署に確認してみると良いでしょう。